正確には、家畜伝染病予防法台12条の4に基づく定期報告 というものだそうです。飼育頭数1頭から提出が義務づけられています。
「県内の家畜の伝染性疾病の発生の予防、まん延の防止等畜産振興施策に利用」されるそうです。(神奈川県 HPより)
というわけで、先日、県央家畜保健衛生所へ提出に行ってきました。

車両の消毒槽(写真中央のピンクの池)、入り口の靴の消毒など、防疫体制が整っています。
初めての手続きでしたが、神奈川県のHPに手続き・提出書類などがかなり詳しく記載されているため、一人で書類を作成できました。
山羊の場合飼育頭数が、6頭未満の場合「小規模所有者」に該当するようで、必要なのは2枚の簡単な書類だけでした。(大規模所有者の場合、飼育場所の図面など提出書類が増えるようです)
初潜入の建物に緊張しながらお邪魔しましたが、とてもスムーズに書類チェックはすすみ、地域に即した病気予防のアドバイスもいただき 無事提出することができました。
毎年2月1日の状況を4月15日までに報告する必要があります。
来年も忘れずに提出しなければ。